オフショア投資を調べたら〇〇〇だった!!

こんにちは、KAWAYANです。


資産運用をやっていると、たまにプライベートバンキングやオフショア投資が話題になります。そんななか、富裕層はなぜプライベートバンキングを使うのか、その中になぜオフショア投資があるのか、そのあたりが赤裸々に語られている本を読みましたので、今回は簡単に共有してみたいと思います。


資産運用について考えている富裕層または準富裕層の方は、一読されるとよいと思いますし、今はそんなに資産がないという方も投資手法についても書いてあるので、自分で実践できるように投資手法を勉強するのもありだと思います。

まずは世の中の仕組みを知ることが運用成果を変える

富裕層がなぜ海外で資産運用するのか、理由がうかがえます。私も含め、資産のない一般人がたどり着かない境地ではあるものの、手法はレバレッジを利かせたハイイールド債の運用。リスクは大きいけれど、年利10%に到達する。手法は複雑そうに見えてシンプル。レバレッジがとれない日本とは違う運用方法が面白いです。

プライベートバンカー 驚異の資産運用砲 (講談社現代新書)

プライベートバンキングとオフショア投資

私自身、投資が好きなので、プライベートバンキングという言葉は知っていました。プライベートバンキングとは、プライベートバンカーと呼ばれる人が富裕層向けに資産運用を代行する運用のプロです。運用代行より、高額な手数料を顧客から頂くサービスになっています。


オフショア投資とは、海外の投資保険などを利用して行う投資で、一般的に、タックスヘイブンと呼ばれる国にファンド会社を設立しているようです。


結論から言うと、なぜ富裕層が国内の投資商品で資産運用せずにオフショア投資を利用し資産運用するかというと、レバレッジを掛けることで運用効率を高くする事ができるからです。


例えば、プライベートバンカー 驚異の資産運用砲 (講談社現代新書)によると、例の1つとして、ハイイールド債またはファンドを利用し、レバレッジでリスクをさらにとりながら、運用手数料も運用利回りから支払いつつ、年利10%で運用するというものです。日本ではレバレッジを利かせた運用は見たことありません。


一方で、初期資産はそれなりに持ってないと、土俵に乗れないので、富裕層向けということになります。最低投資金額や運用スキームについて、この本にいろいろと記載してあるので、内容を知りたい方にはお勧めです。

法律を調べてみたらこんなことが分かった!

資産運用について、海外で資産運用することについて法律はどのように設定されているのか気になったので、調べてみました。


例えば、販売側の規制、利用者側の規制です。いろいろな方がブログなどで紹介していましたが、金融庁のページなども、まとめておこうと思います。もし、オフショア投資を考えているのであれば、知っておかなくてはいけない知識ですね!

金融商品取引法から見るオフショア投資

金融庁のページにはこの様に書いてあります。


X-1 外国証券業者に対する基本的考え方
X-1-1 外国証券業者に関する法令の基本的考え方
外国証券業者は、日本国内における有価証券関連業の本拠として設ける主たる営業所又は事務所について登録を受けない限り、国内にある者を相手方として金商法第28条第8項各号に掲げる行為(以下「有価証券関連業に係る行為」という。)を行うことはできない。
他方、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、有価証券関連業に係る行為についての勧誘をすることなく、あるいは金融商品取引業者(第一種金融商品取引業に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことについては許容されている。
また、外国証券業者は、金商法第60条第1項に基づく当局の許可を受けて、国内の金融商品取引所における取引を業として行うことができる。当該業者に対しては、X-2-1で示す留意点を踏まえて監督するものとする。
参照:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/10.html

つまり、日本で営業許可がなく、営業拠点がない場合は、日本在住の人に対して営業活動などができないということになります。なので、もし、投資勧誘を受けている場合は、相手が誰であるかをしっかりと確認する必要がありますね。私には関係ないと思うかもしれませんが、結構投資詐欺とかに利用されたりするので、注意が必要ですね。

保険業法から見るオフショア投資

保険業法とは、もともと保険契約者の保護を目的として制定されています。金融庁のページにはこの様に書いてあります。

保険業法 第百八十六条
日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、総理府令で定めるところにより、金融再生委員会の許可を受けなければならない。
参照:https://www.fsa.go.jp/ordinary/densi/de_003.html#ho_186

日本に視点がない外国の保険業者は、例えば日本に住む日本人とは、契約をしてはいけないとなっています。また、例えば、日本に住む日本人は、契約する場合には、金融再生委員会の許可を受ける必要があるとされています。


なので、オフショア投資をする場合は、金融再生委員会の許可をとる必要があります。なので、ここまで見たところでは、特に違法性はなさそうです。もし、申請漏れがあると50万円の罰金が課されるそうです。


国外財産調書から見るオフショア投資

オフショアに投資する場合、日本からお金が海外に流出しますね。日本政府はこの流出したお金をしっかり管理するために、国外財産調書の提出を義務化しました。おそらく海外資産からもしっかり課税するためと考えられますね。

No.7456 国外財産調書の提出義務
国外財産調書制度の概要
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm

5,000万円を超える財産を海外に保有する場合は、報告する義務がありますが、5,000万円以下の場合は、特に申告する義務がなさそうですね。例えば、月々比較的高額で長期間の積立するようなオフショア投資の場合は、対象になりそうです。

プライベートバンカーが使うオフショア投資の妙味

プライベートバンカーは、多額の運用手数料を受け取るようなビジネスモデルです。なので、顧客の運用資産が小さい場合は、ビジネスとして成り立ちません。一方で、プライベートバンクから融資を受けつつ、複数のハイイールドファンドに分散させて運用すれば、実質2.5倍までレバレッジを掛けることができるのです。つまり、リターンも2.5倍になります。


ハイイールド債とは、「ジャンク債」とも言われたりしますが、パソコンのデルや、ジーンズのリーバイス、ソフトバンクやウェンディーズなども含まれます。


とにかく、これらの債券の価格が暴落しないことを祈るだけの方法ではあるけれども、レバレッジを利かせてある程度、運用益が見える投資手法としてはとても面白いと個人的には思います。

一般人のオフショア投資にメリットはあるか?

オフショア投資が一般人にメリットがあるのかと問われると、Yesとはいえないと思います。


なぜなら、紹介した本(プライベートバンカー 驚異の資産運用砲 (講談社現代新書))にも書かれていますが、タックスヘイブンの国に法人を設立するようなスキームになっていて、その法人の管理費用も発生してしまいます。元手が少ない場合は、この管理費用にも負けてしまうからです。


なので、低コストのインデックスファンドに投資しておくほうがよっぽどましだという結論です。

まとめ

オフショア投資とは、海外の金融商品を購入し資産運用する手法の一つであり、富裕層は効率よく資産運用するためにこのオフショア投資を利用します。法的な側面でみても、禁止されているとはなく、手続きをすれば問題ないことが分かりました。


一方で、私を含め一般人にはメリットがないことが分かりました。オフショア投資に興味ある場合は、ウェブで検索すると、情報が沢山出てくるので、自身で吟味・調査してみるといいかもしれません。私自身、面白い世界だということはわかったので、知識としていろいろと調べてみることはやってみたいと思います。


それでは!

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